異議申立とは、すでに登録されている特許に異議を持つ者が、その無効を求めて特許庁に請求するための制度。権利化された発明と同じまたは類似の先行技術文献を提示するなどの無効事由を示す。特許庁から「無効である」との審判が下されれば、その特許ははじめから無かったものとみなされる。
例えば、他人から特許権を侵害していると警告を受けた際に、他人が保有する特許権が本当に有効であるかどうかを調べ、無効であると考えられる場合などに無効審判を行う。
従来は、「異議申立制度」と「無効審判制度」の2つの制度があったが、03年の特許法改正により、「無効審判制度」に統一された。これに伴い、無効審判制度で決められていた「利害関係者であること」という要件を満たさなくても、誰でも請求できるようになった。無効審判の請求には、特許権を消滅させることのほか、無効審判を突きつけられた相手が権利範囲を縮小するなどの効果が期待できる。
またもし自分の特許に「無効」という審決が下された場合には、その審決を取り消すために「審決取消訴訟」を提起することもできる。
異議申立・無効審判は対象の出願に対する競合他社の排除意欲を表わしていると考えられ、対象の出願が重要なものである可能性がある。
特許分析のパテント・リザルト TEL:03-5835-5644 特許分析・経営分析関連のBlog&特許分析・経営分析関連のつぶやき&特許分析・経営分析関連のFacebook
Copyright © Patent Result Co., Ltd.