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バイドール法


バイドール法とは、米国で1980年に制定された法律で、連邦政府の資金で研究開発された発明であっても、その成果に対して大学や研究者が特許権を取得することを認めたもの。研究開発成果を広く活用できるようにすることで、産学連携の推進や、中小企業による公的研究への参加促進を目的とする。同法律が定められる以前は、政府資金で研究開発された特許権は政府に帰属しており、研究開発の成果が産業界に十分に活用されていないという批判があった。
 日本では、1999年に産業活力再生特別措置法の第30条で定められた内容が日本版バイドール法とされている。これにより日本でも米国と同様に、政府から研究委託された研究者が特許権を取得することができるようになり、受託者が中心となって技術移転が進められるようになった。

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