拒絶査定不服審判とは、特許庁で拒絶査定を受けた特許出願について、拒絶査定の取消を求める審判をいう。拒絶査定の謄本が送達された日から30日以内(在外者は90日以内)に請求する。
拒絶査定不服審判が請求されれば、複数の審判官によって当該特許を審査した審査官の判断が正しかったかどうかが審理され、決定が下される。審査官の判断に誤りがあったとみなされれば、再度審査官に審査が命じられるか、または特許査定(登録査定)が行われる。審査官の判断が正しかったと判断されれば、拒絶査定が維持される。
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