特許用語集

ANDA(Abbreviated New Drug Application)

ANDAとは、後発薬メーカーが後発薬を販売するために米食品医薬品局(FDA)に提出する承認申請をいう。

ANDAの場合、後発薬が新薬と「生物学的に同等(bioequivalent)」であることを示せば、安全性・効果を証明する臨床データを提出する必要はない。

FDAは新薬承認申請(New Drug Application)の承認プロセスを踏まずに、新薬の臨床データに基づいて販売を承認する。

従って、後発薬メーカーは、ANDAを用いれば、多額の研究開発費をかけずに製品化することが期待できる。

ANDAは米国の「薬価競争及び特許期間回復法」 (The Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act of 1984)」(通称「Hatch-Waxman 法」)の505条jに規定されている。

特許用語集一覧に戻る

当社のウェブサイトはサイトの利便性の向上および品質維持・向上を目的にCookieを使用します。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定により変更いただけます。
Cookieの無効化等をせずに閲覧される場合は、弊社のウェブサイト上の全ページでCookieを受信することに同意したものとさせていただきます。