特許用語集
冒認出願
冒認出願とは、特許権や商標権、意匠権などに対し、出願する権利のない者が出願し、権利を取得してしまうことをいう。特許権の場合、発明者でない者が、その発明について特許を受ける権利を承継していないにもかかわらず出願し、権利を取得することを指す。
出願を審査する審査官には、出願人が本当に権利を取得すべき者であるかどうかを判断をすることが困難であるため、冒認出願により権利化されてしまう恐れがある。
もし審査において冒認出願であることが判明した場合は、拒絶される。また万が一冒認出願によって権利化されてしまっても、正式に権利を保有すべき者によって無効審判が請求され、審理でそれが明確になれば、無効とすることができる。