特許用語集
普通名称
普通名称とは、商品またはサービスを指す名称において、それが特定のものを指すのではなく、一般的な名称とみなされるものをいう。たとえば、「時計」について「時計」、「靴の修理」について「靴修理」などの名称を付けることは普通名称とみなされ、商標登録を受けることができない。
また、商標として登録されたものでも、その商標が著名になり、広く使用されることで、商品やサービスの慣用的な名称となり、「普通名称化」することがある。普通名称化した商標は、自他の商品やサービスとを識別する商標権としての効力が消滅するため、商標権としての財産的価値を失うことになる。普通名称化した名称の例として「エスカレータ」や「正露丸」、「メカトロニクス」などがある。