特許用語集
先使用権
先使用権とは、特許が成立したある発明に関して、自分がその特許権者でなくても、他人が出願する前から同様の発明を考案し、それを事業化または事業化するための準備をしていれば、例外としてその特許発明を実施できる権利をいう。法定通常実施権の1つ。先使用権を取得するには、「出願者とは関係なく独立した発明である」ことと、「他人による出願時に事業化または事業化の準備をしている」ことが必要とされる。
例えば、ある企業が自社で開発した技術をノウハウとして秘匿している間に、競合企業が同じ内容の技術を開発し、特許権を取得してしまっても、当該技術の使用が認められる。