特許用語集

国内優先権

国内優先権とは、日本国内ですでに出願した特許出願の内容について、出願から1年以内であれば、内容を改良することを認める権利。先に出願した特許に新たな内容を加えて出願した場合、先にした特許出願の内容についての新規性や進歩性など判断を先の出願の日を基準とする。すでに出願した発明に追加したい項目がある場合や、複数の発明を1つに統合したい場合などに有効。
 優先権の主張は、先の出願から1年3カ月以内であれば取り下げできるが、それ以降は取り下げができない。また、優先権の取り下げが無ければ、先の出願は1年3カ月で出願を取り下げたものとみなされる。特許の存続期間は、後の出願日から起算される。

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