特許用語集
特許無効審判
特許無効審判とは、すでに登録されている特許に異議を持つ者が、その無効を求めて特許庁に請求するための制度。権利化された発明と同じまたは類似の先行技術文献を提示するなどの無効事由を示す。特許庁から「無効である」との審判が下されれば、その特許ははじめから無かったものとみなされる。
例えば、他人から特許権を侵害していると警告を受けた際に、他人が保有する特許権が本当に有効であるかどうかを調べ、無効であると考えられる場合などに無効審判を行う。
2003年の特許法改正以降、特許を無効にする手続きは「無効審判制度」のみであったが、2013年の法改正により「異議申立制度」が復活し、それに伴い従来何人でも可能であった無効審判は利害関係人に限られることになった。
もし自分の特許に「無効」という審決が下された場合には、その審決を取り消すために「審決取消訴訟」を提起することもできる。