特許用語集

訂正審判

訂正審判とは、特許権の設定登録後に、明細書や図面の記載事項を訂正するために、特許権者が請求する審判のことをいう。特許請求の範囲の限定的減縮や誤記・誤訳の訂正、不明瞭な記載の釈明などを対象とする。特許請求の範囲を拡大したり、変更するものではない。
 特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決が確定するまでの間は、請求することができない。また、当該特許権に関する無効審判が特許庁に係属していなければ、特許権消滅後でも請求可能。

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