特許用語集

拒絶査定不服審判

拒絶査定不服審判とは、特許庁で拒絶査定を受けた特許出願について、拒絶査定の取消を求める審判をいう。拒絶査定の謄本が送達された日から3か月以内(在外者は最大3か月の延長が認められる場合がある)に請求する。
 拒絶査定不服審判が請求されれば、複数の審判官によって当該特許を審査した審査官の判断が正しかったかどうかが審理され、決定が下される。審査官の判断に誤りがあったとみなされれば、再度審査官に審査が命じられるか、または特許査定(登録査定)が行われる。審査官の判断が正しかったと判断されれば、拒絶査定が維持される。

特許用語集一覧に戻る

当社のウェブサイトはサイトの利便性の向上および品質維持・向上を目的にCookieを使用します。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定により変更いただけます。
Cookieの無効化等をせずに閲覧される場合は、弊社のウェブサイト上の全ページでCookieを受信することに同意したものとさせていただきます。