特許用語集
特許異議申立制度
特許異議申立制度は、すでに登録されている特許権を消滅させる方法の一つで、特許掲載公報発行日から6か月以内に何人もすることができる。
異議申立制度は2003年に廃止され、その後特許権を消滅させる方法は特許無効審判制度のみであったが、2013年に特許法改正により異議申立制度が復活した。なお、異議申立制度の復活により、それまで何人でも可能であった無効審判は利害関係人に限られることになった。
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特許異議申立制度は、すでに登録されている特許権を消滅させる方法の一つで、特許掲載公報発行日から6か月以内に何人もすることができる。
異議申立制度は2003年に廃止され、その後特許権を消滅させる方法は特許無効審判制度のみであったが、2013年に特許法改正により異議申立制度が復活した。なお、異議申立制度の復活により、それまで何人でも可能であった無効審判は利害関係人に限られることになった。