特許用語集
無形資産
無形資産とは、国際会計基準上の用語で、資産の要件を満たすが実体の無い非金銭的資産を指す。
日本の会計制度上の用語としては【無形固定資産】と呼ばれ、借地権や営業権、電話加入権、特許権、商標権などが含まれる。
いずれも会計上は、識別可能のものについてのみ貸借対照表に計上することが認められているため、【無形資産】を構成するもののなかでもブランドやノウハウなどの【知的資産】および特許権や著作権などの【知的財産】については、M&Aや購入などにより取得原価等が明らかなものについてのみ資産計上することができる。
したがって、自己創設のブランドやノウハウおよび特許などについては、それが企業における重要な【無形資産】であることは明白であるが、会計制度上は原則として資産に計上することはできない。
これらの無形資産を総称して【オフ・バランス資産】と呼ぶことがある。
株式公開企業の場合、仮にその企業の株価によって算定される【株式時価総額】が市場によって評価された該企業の企業価値を表すとすれば、自己創設のブランドや特許などによって構成される当該企業の【オフ・バランス資産】の市場における評価額は、【株式時価総額(市場による企業評価額)】と【時価会計によって算出される純資産】との【差額】によって表されると言って良い。
日本の会計制度上の用語としては【無形固定資産】と呼ばれ、借地権や営業権、電話加入権、特許権、商標権などが含まれる。
いずれも会計上は、識別可能のものについてのみ貸借対照表に計上することが認められているため、【無形資産】を構成するもののなかでもブランドやノウハウなどの【知的資産】および特許権や著作権などの【知的財産】については、M&Aや購入などにより取得原価等が明らかなものについてのみ資産計上することができる。
したがって、自己創設のブランドやノウハウおよび特許などについては、それが企業における重要な【無形資産】であることは明白であるが、会計制度上は原則として資産に計上することはできない。
これらの無形資産を総称して【オフ・バランス資産】と呼ぶことがある。
株式公開企業の場合、仮にその企業の株価によって算定される【株式時価総額】が市場によって評価された該企業の企業価値を表すとすれば、自己創設のブランドや特許などによって構成される当該企業の【オフ・バランス資産】の市場における評価額は、【株式時価総額(市場による企業評価額)】と【時価会計によって算出される純資産】との【差額】によって表されると言って良い。