特許用語集
優先権
優先権とは、第1国への出願から所定期間(優先期間)内に第2国に出願することで、第2国出願が第1国出願時と同等に扱われる権利のこと。第1国出願日が優先日となる(第2国出願日を優先日とすることも可能)。パリ条約の同盟国間で認められており、優先期間は特許・実用新案が1年、意匠・商標については6カ月。日本では、同盟国以外の国とも2国間条約などを結ぶことで、相互に優先権を認めている。優先権の利益を受けるためには、第2国への出願時に優先権を主張する必要があり、第1国の特許庁が発行する優先権証明書の提出を求める国が多い。